東京司法書士会三多摩支会 | ||||||
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支会ニュース「アダージョマエストーソ」 第126号 2013,11,09 |
■ 目 次 |
平成25年11月7日(木) 都市過疎対策委員会、八王子館ヶ丘団地で地域交流 |
あけび会の企画は3月まで決まっているらしく、もし何かやるとすれば4月以降に、というお話もありましたが、こちらで企画モノをやると大変なので、企画終了後、10分程度、最近の消費者被害や成年後見などの情報提供をして、 その後雑談に混ぜていただく、というような活動を考えています。今回の活動での「挨拶の部分」を「10分程度の情報提供」に置き換えて、ほぼそのまま継続できたら、お互い無理なく活動できるのではないかなと思います。 シルバー交番とは、意見が一致しているのですが、あけび会とはまだこれからきちんと話し合っていく必要がありそうです(こちらが企画モノをやると思われているかも)。 今後、12月のあけび会も見学させてもらい、八王子支部の役員もそこへ同席してもらう予定です(シルバー交番に仲立ちしてもらいます)。 【委員の皆さんへご提案】 あけび会は、シルバー交番の日頃の活動もあってか、司法書士の便乗のような地域活動にも寛容でした。シルバー交番のような組織がない地域では、拒絶反応があるかもしれません(シルバー交番の方も当初は相当苦労されたようです)。 また、今回落語を提供してくれた池上さんは、三多摩地域ならどこでも行くと仰いましたので、もし企画に困っている地域があれば、ご紹介できるのではないかなと思います(シルバー交番の方に、司法書士と漫談のコラボも面白いのでは?と提案してくれました)。 (都市過疎対策委員会) →上へ |
平成25年11月13日(水) 足立支会長、伊豆大島の被災地を訪問 |
しかし町全体の老齢化が進むなか、復興に向けての前進は大変なことだとも思いました。今後我々としてもどのような支援ができるのか考えながら、船で帰路につきました。取り急ぎ報告まで。 →上へ |
平成25年11月14日(木)、12月2日(月) 第3回、第4回財産管理人研修会を開催 |
井上講師からは前年度以前と比べてようやく倫理研修らしくなってきたとのお褒めの言葉と頂いて、今年度の財産管理人研修は終了となりました。 (広報委員会取材) →上へ |
平成25年12月5日(木)、6日(金) 国会前での特定秘密保護法反対集会に参加して |
安倍政権が可決を急ぐ姿勢を鮮明にすればするほど、日を追うに従って盛り上がる法案採決反対の声が拡がっていった。国民の慎重審議を求める声や条文の曖昧さによる拡大解釈の余地を残す法案の危険性を訴える声など、
マスコミ、学者、評論家、文化人、芸能人、宗教者(統一教会・幸福の科学・創価学会を除く)等、国民の多くが今国会での採決に反対していたにもかかわらず、世論や国会前抗議集会の声をあざ笑うかのように、12月6日深夜、
自公政権は参議院本会議で強行採決した。
午後4時9分、委員会で強行採決されたと情報が伝わると、参加者の「採決反対」「採決撤回」の叫び声はさらに大きくなった。日が暮れてくると、サラリーマンやOLたちの姿が目立ち始めた。友達と連れ合って
この日は『「秘密保護法」廃案へ!実行委員会』主催で日本弁護士連合会後援の『「秘密保護法」廃案へ!12.6大集会』が日比谷野外音楽堂で夕方6時半から開催され、約15000人が参加した。 集会後は野外音楽堂から国会前までデモ行進が企画された。同じ時間帯に、国会前、議員会館前では、昨晩以上の人並みが反対の声を上げていた。 憲法21条で保障された「集会・結社・表現の自由」も、我が日本国では警察官僚の決めたルールに従わなければ、いつなんどき暴動=テロと看做される行為に指定されるか分からない風前の灯火状態の「自由」に過ぎないが、 しかし、実は警察自身がこんな柔な集会やデモは暴動にもテロにもならないと確信しているのだ。なぜなら、国会正門前では今にも突入があるのではないかと思わせそうな警察車両で覆い尽すという過剰警備をしていながら、 なんと横の門(北門やメトロ駅のある南門)や議員会館に繋がる裏門等は車両での封鎖もなく数人の警官が警備しているだけだ。この警備体制を見ても、実のところはさして警戒はしていないが暴動=テロ対策を口実として いくらでも過剰警備はするし、さらには事前の情報収集活動が必要との理由から公安警察の肥大化を許していく可能性がこの秘密保護法にはあるということだ。
官の決めることに逆らわない思想性を敷衍すれば、司法書士法第1条に規定する司法書士制度の目的「手続の・・・・円滑な実施に資し」とは、官僚の決め事にただ唯々諾々と従う姿しか見えてこない。 このような政治性は、お上の決めた手続を国民に粛々と進めさせる役割として司法書士は存在するのか、司法書士の有り様、また司法書士制度そのものを根本から見直さざるを得ない問題を孕んでいる。 そのような問題として考えてみたことはあるのだろうか、ネトウヨ的発想は司法書士像そのものの転換を迫る危険性を感じざるを得ない。 拡大解釈はしないと審議中に総理が答弁してみても、強行採決に次ぐ強行採決を経て誕生させたこの法律は、その成立過程からして運用の強引さは推して知るべしだろう。 (HP編集室) →上へ |